2000-03-31 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
○福田政府参考人 収集できる計数については取りまとめさせていただきますが、今申し上げております金融債につきましては、合わせて三兆円というふうに申し上げております中に、商品名で申しますとワイドとか財形債、財形債ワイドというようなものがございまして、特に後の二つにつきましては、一般財形、住宅財形、年金財形というように、まさに勤労者向けの商品としてあまねく普及している商品であるということでございまして、必
○福田政府参考人 収集できる計数については取りまとめさせていただきますが、今申し上げております金融債につきましては、合わせて三兆円というふうに申し上げております中に、商品名で申しますとワイドとか財形債、財形債ワイドというようなものがございまして、特に後の二つにつきましては、一般財形、住宅財形、年金財形というように、まさに勤労者向けの商品としてあまねく普及している商品であるということでございまして、必
本法律案は、近年における少子・高齢化の進展等社会経済情勢の変化にかんがみ、育児、介護等の費用を一般財形貯蓄から支出する勤労者を支援するための助成金制度を創設するとともに、中小企業への財形制度普及促進に向け、財形事務の代行制度を創設することなどを主な内容とするものであります。
○政府委員(七瀬時雄君) 中小企業三十人から二百九十九人で、一般財形で六四%、年金財形で約四〇%、住宅財形も約四〇%、そういう状況でございます。
例えば、そもそも論として、そもそも一般財形につきまして、六十二年九月の税制改革におきまして、一般財形につきましては、一般の預貯金利子を原則課税とする中で、これにつきまして例外的に老人等の貯蓄や勤労者の住宅貯蓄、年金貯蓄の利子を非課税とするという現行制度にした、つまり一般財形貯蓄につきましては非課税から課税することにしたわけでございますが、こういった問題につきましても、どのぐらいあるかわかりませんが、
○政府委員(七瀬時雄君) 財形の残高は十八兆円になっておりますし、それから契約者数は、一般財形、年金合わせて千七百万人程度になっております。ただ、先生が御指摘になりましたように、一般財形でちょっと加入者数で減少傾向が出てきているというようなことがございまして、これは確かに昭和六十二年に非課税措置が一般財形についてなくなったことも影響しているかと思っております。
勤労者の生涯にわたる生活設計を支援するため、勤労者が計画的に財産形成を行い、育児、教育、介護等について一般財形貯蓄の払い出しにより対処した場合に、当該勤労者に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主に対し、雇用促進事業団が助成金を支給することとするとともに、財産形成貯蓄活用給付金について課税上特別の措置を講ずることとしております。 第二は、中小企業における財形事務の事務代行制度の創設であります。
第一点は、昭和六十三年の法改正によりまして、税制上の優遇措置が住宅と年金に限られて、一般財形についてのインセンティブというかメリットが縮小したことが一つ。それから、財形全体の数のストックの伸び悩みという意味では、低金利下において住宅の建設が促進されて、そのために解約して使う必要が出てきた場合があったということ。
その原因として、一つには、昭和六十三年の法改正で、税制上の優遇措置を講じられるものが住宅と年金だけになった、つまり、一般財形のメリットが縮小してしまったということがあろうかと思います。それから二番目には、最近の低金利下におきまして住宅建設が促進されたことから、住宅財形について、住宅を取得するために解約をする事例が出てきたということがあろうかと思います。
○藤井説明員 中小企業におきます財形制度の普及は、大企業に比べますとまだ低いわけでございますが、従来から中小企業に対する財形制度の普及促進を鋭意図っているところでございまして、現在のところ、一般財形貯蓄については六割以上の中小企業において制度として導入されているという状況でございます。
○政府委員(渡邊信君) 労働省で今国会に財形貯蓄法の改正案を御提案をしているところでございますが、財形貯蓄には利子の非課税の制度がございます年金と住宅貯蓄がございますが、そのほかにも利子非課税の特典のない一般財形貯蓄というものがあるわけでございます。これもやはり財形貯蓄として大きな柱だというふうに思っておりまして、勤労者が計画的に財産形成をする大きな手段だというふうに思っています。
さらに、課税になっております一般財形の限度額につきましてもあわせて引き上げようというものでございまして、預金者に対して一定のメリットがあるものというふうに考えているところでございます。
このうちの中心でございますのが財形貯蓄制度でございまして、これにつきましては、使途を限定しない一般財形貯蓄と六十歳以降の年金支払いを目的とする財形年金貯蓄、三番目には住宅の取得、増改築を目的とします財移住宅貯蓄、この三つから成っておるわけでございます。
勤労者のニーズに沿ったものとなるよう配慮しておるところでございますけれども、現在の財形制度におきまして、教育資金の確保につきましては、一般財形貯蓄制度の活用に加えまして特別に財形教育融資制度を設けて対応しているところでございまして、いずれにいたしましても、今後ともこれらの制度の活用を通じまして教育費の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
○堀利和君 そうしますと、一般財形貯蓄におけるメリットというのは、融資が受けられるという話もあると思うんですけれども、どういうところにメリットがございますでしょうか。
〔委員長退席、理事対馬孝且君着席〕 では次に、一般財形の問題についてお伺いしますけれども、今般の改正では、一般財形貯蓄では、昭和六十二年のマル優廃止に伴って二〇%の利子源泉分離課税がとられてしまって、貯蓄としての魅力が果たしてどうなんだろうかと思うわけです。先ほど対馬先生の御質問にもありましたけれども、非課税でないとどうも魅力がないという点から、一般財形貯蓄についてどうお考えでしょうか。
○堀利和君 財形住宅融資を受けることや給付金制度の恩恵にあずかることができるという大きなメリットはメリットとしてあるとは思うんですけれども、一般財形貯蓄として、貯蓄という視点から魅力のあるものでなければ本来の一般財形貯蓄にはならないわけですから、先ほど来から問題になっておりましたけれども、この税制問題、十分御検討願いたいと思うんです。
高齢者雇用の拡大に伴い、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満の要件を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について事業主の貯蓄金の管理が中止されたときには、その貯蓄金を一般財形貯蓄への預け入れ等に充てることができるようにすることといたしております。 第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
本案は、最近における社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため、現行の制度について所要の改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について、事業主の管理する貯蓄金が中止されたときは、その貯蓄金を一般財形貯蓄に預け入れることができるものとすること、 第二に、勤労者財産形成給付金契約等
これを受けまして法律案を作成いたしまして、今般御提案を申し上げた次第でございますが、内容といたしましては、第一点といたしまして、一般財形貯蓄制度の改善、これは具体的には、一般財形貯蓄を開始をいたします年齢要件、五十五歳が上限ということになっておりましたが、これを撤廃をするということ、それから、社内預金が廃止をされた場合におきます一般財形貯蓄への預入制度を創設をするということ。
さて、一般財形貯蓄の開始について今回は五十五歳末満という年齢要件を撤廃するということになっておりますが、財形年金・住宅貯蓄についても貯蓄開始の年齢要件を緩和すべきではないかと思います。特に五十五歳末満からの貯蓄開始を要件としなければならない根拠は一体何なのか、時間の関係がありますから簡潔にお答えいただきたいと思います。
社内預金が廃止をされるような場合には、これが今まで計画的な積み立てという形で行われてきた、やはり勤労者本人が希望すれば社内預金の残高を財形貯蓄に預入をする、今まで社内預金として行ってきた継続的あるいは計画的な財産形成努力というふうなものを財形制度の中で受けとめていく、こういったことが適切な対応策ではないか、こういうところから、今般社内預金が廃止をされました場合には、勤労者が希望すればその預金残高を一般財形貯蓄
高齢者雇用の拡大に伴い、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳末満の要件を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について事業主の貯蓄金の管理が中止されたときには、その貯蓄金を一般財形貯蓄への預け入れ等に充てることができるようにすることといたしております。 第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
特に、勤労者財産形成促進制度につきましては、最近における勤労者の持ち家取得の困難化、高齢化の進展、教育費用の高額化等の社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため一般財形貯蓄の契約締結の年齢要件の撤廃、勤労者財産形成給付金、基金契約の受益者等となる勤労者要件の緩和、財形進学融資の財形教育融資への拡充、勤労者に貸し付ける住宅に係る融資制度の新設等を内容とする法律案を今国会に提出しておりますので
特に、勤労者財産形成促進制度につきましては、最近における勤労者の持ち家取得の困難化、高齢化の進展、教育費用の高額化等の社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため、一般財形貯蓄の契約締結の年齢要件の撤廃、勤労者財産形成給付金・基金契約の受益者となる勤労者要件の緩和、財形進学融資の財形教育融資への拡充、勤労者に貸し付ける住宅に係る融資制度の新設等を内容とする法律案を今国会に提出しておりますのでよろしく
○坂本説明員 御指摘のように、財形貯蓄に比べまして財形年金貯蓄を導入している企業は非常に少ないわけでございますが、財形年金貯蓄というのが昭和五十七年十月に制度が創設されたわけでございまして、一方、一般財形貯蓄は昭和四十七年一月から創設されているというようなことで、その創設以来の経過年数が非常に違う、まだ浅いということで十分浸透していない、これが大きな原因であろうかと思っております。
特に、一般財形貯蓄は財形貯蓄全体の九割以上を占め、住宅に限らず、勤労者の生活上必要となるさまざまな支出のために利用されております。これをマル優制度と横並びで非課税扱いの対象から除外することは、本法の趣旨を大きく損なうも のと言わざるを得ません。 第三に、今日、国内外の情勢から、国政に求められている施策に逆行するものであることも、指摘せざるを得ません。
しかし、財移住宅貯蓄の創設はマル優など少額貯蓄非課税制度の廃止に伴い一般財形貯蓄の利子課税を前提としたものであります。 特に、財形貯蓄制度の根幹である現行財形貯蓄非課税制度を廃止することによって一般財形貯蓄の利子所得に二〇%もの源泉分離課税が行われることになります。これには絶対反対であります。
我々は、現在大蔵委員会において審査中の所得税法等の一部を改正する法律案に対しまして、勤労者財産形成貯蓄に係る非課税措置については、いわゆる年金財形、住宅財形のみならず一般財形も含めるものとする等の修正案を提出しているところでありますが、これに伴い、勤労者財産形成促進法における課税の特例についても、従来どおり一般財形も含めるものとするほか、所要の規定の整備を行うものであります。
この非課税措置について、いわゆる一般財形を年金財形や住宅財形と区別し一律分離課税を実施しようとしておりますが、財形貯蓄の必要性は弱まっておらず、また、一般財形をのみ他の財形貯蓄から区別する合理性は全くないのであります。第五に、医療費控除。 足切りの引き上げは弱者いじめの典型です。
しかも、我が党が要求した修正、すなわち一般財形を非課税とすること及び六十歳以上の老人等にマル優を存続すること、医療費控除の圧縮を撤回することなどの修正案等については全く受け入れられなかったのであります。納税者国民の苦しみを顧みない冷酷な権力の姿をあらわにした税制改正案と言わなければなりません。 反対する第二の理由は、所得減税の規模が小幅にとどまっている点であります。
第四に、勤労者財形貯蓄に係る非課税措置について、いわゆる一般財形を年金財形や住宅財形と区別し一律分離課税を実施しようとしておりますが、財形貯蓄の必要性は高まりこそすれ弱まってはおらず、また一般財形をのみ区別する合理性はまったく乏しいのであります。 第五に、医療費控除のいわゆる足切りの引き上げは、弱者いじめの典型であります。
第二は、勤労者財産形成貯蓄に係る非課税措置についていわゆる一般財形を年金財形や住宅財形と区別する合理性に乏しいと考えますので、非課税の対象に一般財形を含めるようにする修正であります。 第三は、今回のマル優廃止が恒久的措置でないことを明確にするため、衆議院修正で加えられた見直し規定について、五年後ではなく三年以内に見直しを行い、所要の立法措置を講ずるものとするよう修正するものであります。